20キロ引きずり死亡で運転手に猶予判決 水戸地裁(産経新聞)

 常磐道で平成20年12月、大型トラックを走行車線に停車中、中型トラックに追突され、そのまま約20キロ引きずって運転手を死亡させたとして、自動車運転過失致死罪などに問われた大型トラックの運転手、高橋重義被告(60)=山形県天童市=の判決公判が29日、水戸地裁であった。河村潤治裁判長は「注意義務を怠るなど過失は小さくない」として禁固2年、執行猶予3年(求刑懲役3年6月)の判決を言い渡した。道交法違反(ひき逃げ)については無罪とした。

 判決理由で河村裁判長は、自動車運転過失致死罪について「被告に注意義務違反がなければ結果は発生していない」と指摘した一方、道交法違反については「被告は追突の衝撃を荷崩れと判断し、事故を認識していたとは認められない」とした。

 検察側は論告で「サイドミラーで被害車両を確認し、事故を認識していた」と主張していた。弁護側は「無呼吸症候群の影響で十分な覚醒(かくせい)状態になかった」として無罪を求めていた。

 判決によると、高橋被告は平成20年12月3日午前5時ごろ、茨城県笠間市の常磐道で、路肩があるにもかかわらず走行車線に大型トラックを停車して仮眠。追突した中型トラックをそのまま約20キロ引きずって炎上させ、宮城県柴田町の運転手、桜井康宏さん=当時(29)=を死亡させた。

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